CHECKER

証明書の取り方を調べる

必要な証明書と自分の状況を選ぶと、コンビニ交付・窓口・郵送・広域交付・代理人請求のどれが使えるかを表示します。市区町村を選ぶと、その市区町村の対応状況と手数料を反映します。

判定のしくみ

判定は、次の一次情報にもとづくルールで行っています。市区町村ごとに違う部分(コンビニ交付の対象証明書・手数料・利用時間・戸籍の利用登録)は、本サイトが162市区町村の公式サイトを直接確認して作成したデータを使っています。

  • 広域交付で請求できる証明書と請求できる人の範囲(法務省の案内)
  • 住民票の写しを請求できる人の範囲(住民基本台帳法)
  • 戸籍関係の手数料の標準額(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)
  • 各市区町村の公式サイトのコンビニ交付の案内

市区町村を選ばない場合は、全国共通のルールだけで判定します。コンビニ交付の可否は市区町村ごとに違うため「要確認」と表示されます。

よくある質問

Q & A

「要確認」と出るのはどういうときですか。

本サイトが公式サイトの記載を確認できていない項目です。市区町村ごとに対応が違う項目について、推測で「使える」「使えない」と表示しないようにしています。市区町村のページから公式サイトへ進んでご確認ください。

戸籍抄本も広域交付で取れますか。

取れません。広域交付の対象は戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本で、戸籍抄本(個人事項証明書)と戸籍の附票は対象外です。詳しくは広域交付のページに整理しています。

本籍地がわからないときはどうすればよいですか。

本籍の記載を選んで住民票の写しを取ると確認できます。住民票の写しは、申し出がなければ本籍・筆頭者を記載しない扱いが一般的なので、請求のときに「本籍の記載あり」を指定してください。