CHECKER
証明書の取り方を調べる
必要な証明書と自分の状況を選ぶと、コンビニ交付・窓口・郵送・広域交付・代理人請求のどれが使えるかを表示します。市区町村を選ぶと、その市区町村の対応状況と手数料を反映します。
判定のしくみ
判定は、次の一次情報にもとづくルールで行っています。市区町村ごとに違う部分(コンビニ交付の対象証明書・手数料・利用時間・戸籍の利用登録)は、本サイトが162市区町村の公式サイトを直接確認して作成したデータを使っています。
- 広域交付で請求できる証明書と請求できる人の範囲(法務省の案内)
- 住民票の写しを請求できる人の範囲(住民基本台帳法)
- 戸籍関係の手数料の標準額(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)
- 各市区町村の公式サイトのコンビニ交付の案内
市区町村を選ばない場合は、全国共通のルールだけで判定します。コンビニ交付の可否は市区町村ごとに違うため「要確認」と表示されます。
よくある質問
Q & A
「要確認」と出るのはどういうときですか。
本サイトが公式サイトの記載を確認できていない項目です。市区町村ごとに対応が違う項目について、推測で「使える」「使えない」と表示しないようにしています。市区町村のページから公式サイトへ進んでご確認ください。
戸籍抄本も広域交付で取れますか。
取れません。広域交付の対象は戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本で、戸籍抄本(個人事項証明書)と戸籍の附票は対象外です。詳しくは広域交付のページに整理しています。
本籍地がわからないときはどうすればよいですか。
本籍の記載を選んで住民票の写しを取ると確認できます。住民票の写しは、申し出がなければ本籍・筆頭者を記載しない扱いが一般的なので、請求のときに「本籍の記載あり」を指定してください。