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戸籍の広域交付(2024年3月1日開始)

本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できるしくみです。ただし取れる証明書・請求できる人・請求方法に決まった制限があります。

広域交付は、改正戸籍法(戸籍法第120条の2)にもとづいて2024年3月1日から始まりました。法務省は「ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます」と案内しています。相続で複数の本籍地をたどるときに手間が大きく減る一方、使えない場面もはっきり決まっています

広域交付で取れるもの

広域交付で取れないもの

広域交付の対象は謄本で、戸籍抄本(個人事項証明書)は含まれません。提出先が「抄本で可」としている場合でも、広域交付で受け取れるのは謄本です。謄本で受理されるかどうかは提出先によって異なります。

請求できる人

表は横にスクロールできます

関係広域交付
本人請求できる
配偶者請求できる
父母・祖父母など(直系尊属)請求できる
子・孫など(直系卑属)請求できる
兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪請求できない
代理人(委任状あり)請求できない

請求のしかた

必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 手数料(戸籍謄本は政令の標準額で1通450円、除籍謄本は750円)

できないこと

  • 郵送での請求
  • 代理人(委任状を持った人)による請求
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の請求(この場合は本籍地へ請求します)

相続で戸籍を集めるときの使いどころ

相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍をそろえる必要があります。子や孫が請求する場合は直系卑属にあたるため、広域交付で1か所の窓口からまとめて請求できます。

一方、兄弟姉妹が相続人になるケース(子も直系尊属もいない相続など)では、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の請求権者の範囲に入らないため、本籍地の市区町村へ個別に請求する場面が残ります。相続で必要な戸籍の集め方に、必要書類と法定相続情報証明制度をまとめています。

よくある質問

Q & A

戸籍抄本(個人事項証明書)も広域交付で取れますか。

取れません。広域交付の対象になるのは戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本で、個人事項証明書(戸籍抄本)と戸籍の附票は対象外です。抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村へ窓口・郵送で請求します。

兄弟姉妹の戸籍も広域交付で請求できますか。

できません。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属です。兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は範囲に含まれないため、本籍地の市区町村へ個別に請求することになります。

郵送や代理人でも広域交付を使えますか。

使えません。法務省の案内に「郵送や代理人による請求はできません」と明記されています。窓口へ本人が行き、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)を提示する必要があります。

婚姻届を出すときの戸籍謄本も必要なくなったのですか。

同じ2024年3月1日の改正で、戸籍の届出のときの戸籍証明書等の添付は原則不要になりました。法務省は「新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合」を例に挙げています。実際の取り扱いは提出先の市区町村にご確認ください。