INHERITANCE

相続で必要な戸籍の集め方

相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があります。何が必要か、どこで取れるか、集めた戸籍をどう使い回すかを整理しました。

相続登記で必要になる書類

法務局が公表している「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」では、次の書類が挙げられています。

表は横にスクロールできます

誰について書類どこで取るか
亡くなった方戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍
出生から死亡まで、在籍していたすべての戸籍
本籍地の市区町村
亡くなった方住民票の除票または戸籍の附票
登記簿上の住所と本籍の記載があるもの
除票は住所地、附票は本籍地の市区町村
相続人戸籍謄本(抄本可)
亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの
本籍地の市区町村
新しく所有者になる方住民票住所地の市区町村

遺産分割協議書を作る場合は、相続人全員の印鑑登録証明書も必要になるのが一般的です。必要書類は事案によって変わるため、最終的には登記所(法務局)や依頼する専門家にご確認ください。

広域交付でまとめて取れる場合

2024年3月1日から始まった戸籍の広域交付を使うと、本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。子や孫が親の戸籍を集める場合は直系卑属にあたるため対象です。

ただし、請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では請求できません。子も直系尊属もいない相続で兄弟姉妹が相続人になる場合は、本籍地の市区町村へ個別に請求する場面が残ります。郵送・代理人による請求も広域交付ではできません。

集めた戸籍は法定相続情報一覧図にまとめられる

法務局の法定相続情報証明制度は、相続人が相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)と戸籍・除籍謄本の束を登記所へ提出すると、内容を登記官が確認したうえで認証文を付した写しを無料で交付するしくみです。 交付された写しは、戸籍の束の代わりに相続登記などで使えます。

申出できるのは被相続人の相続人(またはその相続人)です。親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に依頼することもできます。

期限のある手続き

相続登記(不動産の名義変更)

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。法務省は「相続したことを知った日から3年以内に登記」と案内し、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があるとしています。義務化前に相続したことを知った不動産は、2027年3月末までが期限です。 相続登記を自分で申請するか依頼するかを比べるときは、イーライフ相続登記のような申請サポートサービスの料金と対応範囲が判断材料になります。

相続税の申告

国税庁は、相続税の申告について「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています」としています。納税の期限も同じです。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算し、遺産の総額がこれを超えるかどうかが申告の要否の目安になります。

遺品の整理

遺品整理には法律上の期限はありませんが、賃貸住宅の明け渡しがある場合は退去日までに片づける必要があります。相続放棄を検討している間は、遺品を処分すると単純承認とみなされる可能性があるため、先に相続方法を決めてから進めます。

よくある質問

Q & A

相続登記はいつまでにしないといけませんか。

法務省は「相続したことを知った日から3年以内に登記」と案内しており、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があるとしています。義務化(2024年4月1日)より前に相続したことを知った不動産については、2027年3月末までが期限とされています。

戸籍の束を手続きのたびに出さないといけませんか。

法定相続情報証明制度を使うと、集めた戸籍一式と相続関係の一覧図を法務局へ提出し、認証文の付いた一覧図の写しを無料で交付してもらえます。この写しは戸籍の束の代わりに相続登記などで使えます。

戸籍はどこまでさかのぼって集めるのですか。

法務局の案内では、被相続人について「出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です」とされています。婚姻・転籍・戸籍の改製のたびに戸籍が変わるため、1通では足りないのが通常です。