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原戸籍(改製原戸籍謄本)の取り方

法令の改正で戸籍が作り替えられる前の、古い様式の戸籍の写し。作り替えのときに書き写されなかった事項が載っています。

コンビニで取れるか改製原戸籍謄本はコンビニ交付の対象外です。窓口・郵送で請求します。本籍地が遠い場合は、2024年3月1日から始まった広域交付で最寄りの市区町村の窓口から請求できます。

取得できるルートの一覧

改製原戸籍謄本を取得できるルートを、制度上の可否で整理しました。実際に使えるかどうかは、 誰の分を請求するか・マイナンバーカードを持っているか・本籍地がどこかで変わります。条件を選んで調べると、自分の場合の結果が出ます。

表は横にスクロールできます

取得ルート本人が請求する場合ポイント
本籍地の市区町村の窓口使える本籍地の市区町村の窓口で請求できます。
広域交付(本籍地以外の窓口)使える2024年3月1日から、本籍地が遠くても最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できます。
郵送で請求使える本籍地の市区町村へ郵送で請求できます。窓口へ行かずに取得できる方法です。
代理人に頼む条件つきで使える委任状があれば代理人が窓口で請求できます。
オンライン申請要確認戸籍の証明書をオンラインで請求できるかは市区町村によって異なります。公式サイトでご確認ください。
コンビニ交付使えない改製原戸籍謄本はコンビニ交付の対象外です。窓口・郵送で請求します。

本籍地の市区町村の窓口

本籍地の市区町村の窓口で請求できます。

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

広域交付(本籍地以外の窓口)

2024年3月1日から、本籍地が遠くても最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できます。

必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 窓口へ本人が行くこと
  • 郵送での請求と、代理人による請求はできません。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付では取得できません。

郵送で請求

本籍地の市区町村へ郵送で請求できます。窓口へ行かずに取得できる方法です。

必要なもの

  • 請求書(各市区町村の様式)
  • 本人確認書類の写し
  • 定額小為替(手数料分)
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 手数料は郵便局の定額小為替で支払うのが一般的です。定額小為替の発行手数料は1枚200円かかります。

代理人に頼む

委任状があれば代理人が窓口で請求できます。

必要なもの

  • 本人が書いた委任状
  • 代理人の本人確認書類
  • 広域交付(本籍地以外の窓口での請求)は代理人ではできません。

オンライン申請

戸籍の証明書をオンラインで請求できるかは市区町村によって異なります。公式サイトでご確認ください。

手数料

改製原戸籍謄本の交付手数料は、各市区町村が条例で定めます。国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」には改製原戸籍謄本の標準額の定めがありません(住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写しは自治事務のため、この政令の対象外です)。

この証明書が使われる場面

  • 相続手続き(改製前の身分事項の確認)
  • 認知・養子縁組の履歴の確認

どの証明書が必要かは提出先が決めます。「謄本と抄本のどちらか」「発行から3か月以内か」など、提出先の指定を先に確認してから請求すると取り直しを避けられます。

よくある質問

Q & A

原戸籍はコンビニで取れますか。

改製原戸籍謄本はコンビニ交付の対象外です。窓口・郵送で請求します。

手数料はいくらですか。

この証明書の手数料は各市区町村の条例で決まります(国の政令に標準額の定めはありません)。

本籍地が遠いのですが、近くの市区町村で取れますか。

2024年3月1日から始まった広域交付を使えば、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、郵送や代理人による請求はできません。